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用語

利益配当請求権(りえきはいとうせいきゅうけん)とは、株式会社の株主が持つ権利の一つであり、企業の利益の分配である配当を受け取ることができる権利である。日本においては、会社法105条1項1号に規定がある(剰余金の配当を受ける権利)



剰余金(じょうよきん)とは、商法(会社法)、会計上の用語で、純資産から、資本金、資本準備金を控除した金額で、分配可能額算定の基礎となる。2005年 (平成17年) 改正前の商法において、剰余金とは、株式会社で、貸借対照表貸方「資本の部」を構成する区分の一つであり、資本の部は資本金、資本剰余金、利益剰余金に区分されていた (商法施行規則旧88条)。会社法においては、改正前商法の配当可能利益、利益配当に代わる概念として分配可能額、剰余金の配当という用語が採用されたため、剰余金という用語が会社の財務政策を論じる上で一層重要な概念となった。剰余金は大きく、資本剰余金と利益剰余金に区分される。